資産運用相談

税の専門家である税理士と提携し、お客様に最適な資産運用方法をご提案します。

岡崎純也税理士事務所は『LET Group』に加入しております。
LはLow:法律、EはEstate:地所・財産、TはTax:税を意味します。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などの各種士業と組んで立ち上げた、士業の専門的集団です。

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岡崎純也税理士事務所と相談の上、ご返答させていただきます。

【提携税理士のご紹介】  

≪岡崎純也税理士からのメッセージ≫
不動産を利用した資産運用には税金の問題がついてまわります。
不動産を購入した場合には毎年の不動産所得、売却した場合には譲渡所得が生じます。
そのような場合の確定申告はもちろん、法人を利用しての所得税節税対策や相続税対策等
「税に関するスペシャリスト」という立場から最適なアドバイスをさせていただきます。

 

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(1)不動産管理会社を設立して所得税対策【不動産管理会社(管理委託方式)】
不動産の管理・運営のために法人を設立し、管理手数料をその法人に対して支払うことで
不動産所得を抑える節税方法です。
法人では収入が発生しますが、親族を雇って給料を支払うことで経費が発生すれば法人税の支払いも少なくて済みます。所得分散により。

(留意事項)
・管理手数料や親族への給料の金額については、注意が必要です。実態に応じた金額でなければ税務署から否認を受ける場合があります。
・一定の家賃収入・不動産所得がないと節税効果はありません。法人設立費用や税理士費用と比較して得損を見極めなければいけません。
不動産管理会社を利用した他の節税方法として、転貸方式(サブリース方式)と自己所有方式があります。所有不動産の状況等を考慮した最適な方式を選ぶ必要があります。

 

(2)遊休土地にアパートを建てて相続税対策

(留意事項)
・「相続税以外」のリスクが生じる可能性を忘れてはいけません。
一番のリスクが「空室リスク」です。アパート経営は、アパートの建築費用と維持費を入
居者からの家賃で回収するビジネスであるため、空室が多いと赤字になってしまう可能
性があります。相続税額を引き下げることができたとしても、アパート経営でそれだけの
損失が出てしまうと、何の相続税対策もできていないのと同じことになってしまいます。

 

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